福祉用具貸与・販売に関する消費税の取扱い
当法人では、就労支援事業所を運営しており、利用者(障害のある方)に対し工賃の支払いを行なっています。この工賃の支払は消費税計算上課税仕入となりますか?
就労支援事業A型、B型ともに利用者に対する賃金・工賃は課税仕入には該当せず不課税となります。
不課税となる理由
課税仕入とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいいます。
A型については利用者と雇用契約を締結するため、利用者に対して支払われる金銭は賃金であり、役務の提供に該当しないことから課税仕入とはなりません。
また、B型の工賃については、生産活動による収入から必要経費を差し引いた利益相当を給付するものですので、役務の提供の対価として支払うものではなく課税仕入の定義を満たさないことから、こちらも課税仕入とはなりません。
根拠条文等
消費税法第2条第1項第12号