特別養護老人ホームにおける預り金管理料

当法人の特養では入所者からの預り金があり、この預り金の出納管理に関する費用として月額3千円を徴収しています。この預り金管理料に関する消費税はどのように考えればよいでしょうか。

消費税は非課税となります。

預り金管理料が非課税となる理由

介護保険給付の対象から外れる日常生活に要する費用については以下の4つが非課税とされています(介護保険法の施行に伴う消費税の取扱いについて 3(3)イ⑤)。

1. 食事の提供に要する費用
2. 居住に要する費用
3. 理美容代
4. 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

このうち、4については、老企第54号「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」の別紙において、その具体的な範囲が記載されており、そのうちの1つとして「預り金の出納管理に係る費用」があげられています。したがって非課税となります。

預り金管理料を徴取する場合の留意点

ご質問とは直接関係しませんが、預り金の出納管理に係る費用を入所者等から徴収する場合は、

イ 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されていること
ロ 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること
ハ 入所者等との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えていること

等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となっています。また、入所者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められていませんのでご留意ください(老企第54号)。

根拠条文等

・消費税法基本通達6-7-2(2)
・介護保険法の施行に伴う消費税の取扱いについて(平成12年8月9日事務連絡、最終改正 平成17年9月8日) 3(3)イ⑤
・通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(老企第54号)別紙